第2回 「介護サービス施設・事業所調査」への回答の催促がありました!

11月になりました。今日、「介護サービス施設・事業所調査」の調査票がまだ届かないと催促がありました。忘れていたんではないですよ!時間がなかっただけです。

 

毎年9月に送られてくる社会福祉施設等調査の調査票を前にすると、面倒だなとため息がでます。直感的にサクサクと記入できないし、記入に時間をかけたくないという気持ちもあるし、記入の手引きを読むだけでも大変なので、ついついあと回しにしてしまいます。ちなみに調査は民間に委託されていて、委託先は2021年度はインテージというマーケティング調査の会社でした。(※以下、私の事業所は居宅介護と重度訪問介護サービスだけを提供しているとの前提でお話をします。)

 

何が面食らうかというと、まず、居宅介護と重度訪問介護が別々の事業所で提供されているという考えがすぐに理解できないのです。常勤職員は、両方のサービスに携わっているので、全員が常勤兼務のカテゴリーになってしまいます。

 

また、管理者や事務職員は「その他の職員」の欄に記入しないといけないのですが、居宅介護と重度訪問介護のいずれにも「その他の職員」の欄があり、按分してそれぞれに記入するしかないようです。

さらに、いつもながら、移動支援は調査の対象になっていません。実際には、常勤職員も移動支援のサービスに携わることが多いのにもかかわらずです。その時間をどう扱うのかは、どこにも書かれていません。移動支援の位置づけは依然として謎のままです。

 

この調査の特徴は、取得資格の別に記入しなければならないことです。従って、常勤、非常勤とも、9月の居宅介護と重度訪問介護のサービス提供時間数を資格の種類毎にエクセルで一覧表にしておく必要があります。これがないと、記入はできません。
(私は使っていませんが、厚生労働省でも、そのようなエクセルのツールを準備していただいているようです。)

 

また、常勤職員でも所定労働時間(週40時間)を超えて、居宅介護もしくは重度訪問介護に携わった場合、常勤兼務の換算数の計算に超過勤務した時間をそのまま加えてはいけないようです。換算数の合計は1を上回ってはダメなのです。従って、それぞれのサービス時間を両方のサービス時間の合計で割って、換算数を算出する必要があります。管理者やサ責を兼務しているヘルパーも同様です。残業したり、休日出勤してサービスを提供しても、それは調査結果に反映されないことになります。サービス提供時間が実際よりも少なくなっても問題にはならないのでしょうか。

 

また、月間の常勤換算は、月間所定労働時間を40時間×4週=160時間で計算してよいとのことなので、非常勤の換算数の計算において、分母は168時間がいいか、176時間にすべきかとか、頭を悩ます必要がありません。この調査以外でも、常勤換算という概念は役所への報告においてしばしば登場しますが、悩むことなく月間所定労働時間は40時間×4週を使いたいと思います。

なお、私の事業所では、准看護師さんがサービスを提供してくれているのですが、ホームヘルパーの枠にその欄がなく、困りました。

 

他にも、サービスを提供していなくても対応可能であればその人数を加えるとか、重度訪問介護と居宅介護の業務を一体的に行なっているため勤務時間で換算数を計算できない場合の対応とか、意図がよく分からない点がありました。来年は、疑問点をすべて電話で確認したいと思います。

 

10月15日の締め切り日にはかなり遅れましたが、必要な欄をすべて埋めて、同封の封筒に入れて、今日、返送しました。いずれ、調査報告書が厚生労働省のホームページ等に掲載されることでしょう。どのような内容となるのか、楽しみにしたいと思います。
(終)